基本手当は、ハローワークへ求職申込み後、直に受給できるわけではありません。
基本手当の支給時期は、離職後ハローワークへ来所し、求職の申込みを行い、
離職票などで受給資格者であることの確認を受けた日(求職申込日)から、
離職理由により、2通りに分けられます。
・失業をしてから待期期間を経過した後、受給されるケース
基本手当は、求職申込日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから
でないと支給されません。この期間を『待期期間』といいます。
倒産や解雇などによる離職者が該当します。
・失業してから、待期期間、給付制限の期間を経過した後、受給されるケース
正当な理由がなく自分の都合で退職したときや、自分の責任による重大な理由により
解雇されるなどの理由で退職をした場合は、待期期間の7日間に加えて、
さらに最大3ヶ月間、基本手当の支給を受けることができません。
これを『給付制限』といいます。
失業したとしても、自己都合などでの離職者は7日間の待期期間と3ヶ月間の給付制限が
明けてから基本手当が受け取れることとなります。
実質、失業してからおよそ4ヶ月経たないと基本手当がもらえないということになり、
非常に厳しい扱いとなっています。
仕事が嫌になったからといって簡単に辞めてしまっても、すぐには基本手当は貰えない
ということは憶えておく必要があります。
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