実際に基本手当の支給を受けるためには、ハローワークにおいて失業の状態にあり、
積極的に休職活動を行っていることの確認を受けなければなりません。
これを『失業の認定』と呼びます。
失業の認定は、その人自身が、原則として4週間に1回、ハローワークに来所
(この日を『認定日』と呼びます)し、認定日の前日までの期間(4週間)について行われ、
失業の状態にあったと確認された日数分の基本手当が支給されます。
例えば、4週間の間にアルバイトを3日間していた場合は、その3日間を除く日数分の
基本手当が支給されることになります。
失業の認定を受けるためには定められた認定日の指定された時間に、必ず本人が
ハローワークに行き、失業認定報告書と呼ばれる所定の用紙に、
前回の認定日から今回の認定日の前日までの間について、就職または就労の事実、
求職活動等の状況を記載し、受給資格者証を添えて窓口に提出するようになっています。
失業の認定が終わりますと、基本手当が支給されます。
基本手当は受給資格者証に支払方法として表示された金融機関の本人名義の普通口座に
失業認定日の翌日から金融機関の営業日で概ね4から6日後に振り込まれます。
関連情報はここから⇒ 失業