失業と基本手当の不正受給

失業の状態ではないのにも関わらず、正しい申告をせずに基本手当等を受けたり、
又は受けようとした場合は、以後基本手当等を受けることができなくなる他、
受給した金額の返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正行為により支給
された金額の2倍相当の金額を上限とした罰金の納付を命ぜられることとなります。

失業の認定を受けられた人だけが、基本手当を受給することができますが、
中には失業の状態でないのにもかかわらず、不正に受給を受けようとする人がいます。

不正受給の典型的例は以下の通りです。

不正受給の典型例@
・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど
 偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む)
  したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにも関わらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、
 偽りの申告を行った場合

不正受給の典型例A
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む)していますにもかかわらず、「失業認定申告書」 に
 記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体 的・環境的)」
 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている人が、
 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

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