失業と再就職手当

失業して、基本手当を受給している間に、就職が決定する人がいます。

その時点で基本手当は受給できなくなりますので、ちょっと損した気分になる方
もいるのではないでしょうか?
実はそのような方は以下の要件を満足すれば『再就職手当』を貰うことができます。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する等)、
に基本手当の支給残日数(就職日前日までの失業認定を受けた後の残りの日数)
が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合
に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)
となります。

失業後、再就職した方で上記要件に該当する方は再就職手当を受け取れますが、
他にもいくつかの細かい受給要件がありますので、確認をしておいて下さい。
ちなみに再就職手当の算定の基礎となる基本手当日額の最高額は5,935円です。
また60歳以上65歳未満の人は4,788円となっています。

再就職手当は、ハローワークに就職の届出手続きを行い、申請書の交付を受け、
就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ再就職手当支給申請書を提出する
ことにより受給できます。
この申請期限を過ぎますと、再就職手当の支給を受けることができませんので
注意をする必要があります。

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