失業状態で受給できる基本手当額

失業の状態にある人が支給を受けることができる基本手当ですが、基本手当は
いったいどれぐらいの額をもらえるのでしょうか?

基本手当の1日当りの金額を、「基本手当日額」と呼びます。
基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた賃金の
1日当りの金額(賃金日額)の約50%から80%で、賃金の低かった人が高率に
なるように定められています。

基本手当日額の最低額は1,664円、最高額は年齢帯ごとに異なっていますが、
以下の通りとなっています。

・29歳以下 6,395円
・30歳から44歳 7,100円
・45歳から59歳 7,810円
・60歳から64歳 6,808円

雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における全国平均給与額の
変動比率に応じて、毎年8月1日に基本手当日額を変更する場合があります。
ちなみに今回のデータは平成18年8月1日現在のデータとなっておりますので、
それ以降の基本手当日額の最高額は変更されるかもしれません。

現在は景気も上向いてきていますので、最高額を引き上げる方向にあるようです。

失業したら、基本手当はどのくらいの期間受け取れるかご存知ですか?
基本手当をもらえる期間は、その人によって大きく異なっています。

例えば自己都合で退職された人、定年や契約期間満了などによる離職者の場合、
雇用保険の被保険者として雇用された期間が10年未満の人は90日間、
基本手当を受給することができます。この期間が、10年以上20年未満の人は
120日、20年以上の人は150日となっています。

失業から基本手当受給迄の日数

失業してから基本手当が支給される迄にどの程度の日数がかかるのでしょうか?

基本手当は、ハローワークへ求職申込み後、直に受給できるわけではありません。

基本手当の支給時期は、離職後ハローワークへ来所し、求職の申込みを行い、
離職票などで受給資格者であることの確認を受けた日(求職申込日)から、
離職理由により、2通りに分けられます。

・失業をしてから待期期間を経過した後、受給されるケース
基本手当は、求職申込日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから
でないと支給されません。この期間を『待期期間』といいます。
倒産や解雇などによる離職者が該当します。

・失業してから、待期期間、給付制限の期間を経過した後、受給されるケース
正当な理由がなく自分の都合で退職したときや、自分の責任による重大な理由により
解雇されるなどの理由で退職をした場合は、待期期間の7日間に加えて、
さらに最大3ヶ月間、基本手当の支給を受けることができません。
これを『給付制限』といいます。

失業したとしても、自己都合などでの離職者は7日間の待期期間と3ヶ月間の給付制限が
明けてから基本手当が受け取れることとなります。
実質、失業してからおよそ4ヶ月経たないと基本手当がもらえないということになり、
非常に厳しい扱いとなっています。

仕事が嫌になったからといって簡単に辞めてしまっても、すぐには基本手当は貰えない
ということは憶えておく必要があります。

関連情報はここから⇒  

失業保険基本手当受給に必要な認定

失業認定を受け、基本手当の支給を受けるには、所定の手続きが必要です。

実際に基本手当の支給を受けるためには、ハローワークにおいて失業の状態にあり、
積極的に休職活動を行っていることの確認を受けなければなりません。
これを『失業認定』と呼びます。

失業の認定は、その人自身が、原則として4週間に1回、ハローワークに来所
(この日を『認定日』と呼びます)し、認定日の前日までの期間(4週間)について行われ、
失業の状態にあったと確認された日数分の基本手当が支給されます。

例えば、4週間の間にアルバイトを3日間していた場合は、その3日間を除く日数分の
基本手当が支給されることになります。

失業の認定を受けるためには定められた認定日の指定された時間に、必ず本人が
ハローワークに行き、失業認定報告書と呼ばれる所定の用紙に、
前回の認定日から今回の認定日の前日までの間について、就職または就労の事実、
求職活動等の状況を記載し、受給資格者証を添えて窓口に提出するようになっています。

失業の認定が終わりますと、基本手当が支給されます。
基本手当は受給資格者証に支払方法として表示された金融機関の本人名義の普通口座に
失業認定日の翌日から金融機関の営業日で概ね4から6日後に振り込まれます。

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