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失業と求職活動

失業の認定を受けるためには求職活動を行った実績が必要です。

失業の状態でいると認定されるためには、積極的な求職活動が必須です。

それでは、具体的に、どの程度の活動が、求職活動として認められるか、
求職活動の規定をご存知でしょうか?

ハローワークでは、求職活動を以下のように定義しています。

失業の認定における求職活動実績に該当するもの@
・求人への応募
・ハローワークが実施するもの
 @求職申込み、職業相談、職業紹介等
 A初回講習、就職支援セミナー、求人説明会、管理選考等

失業の認定における求職活動実績に該当するものA
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
・許可・届出のある民間機関が実施するもの
 @求職申込み、職業相談、職業紹介等
 A求職活動方法などを指導するセミナー等

失業の認定における求職活動実績に該当するものB
・公的機関等が実施するもの
 @独立行政法人雇用・能力開発機構が行うキャリアアップ・ガイダンスへの参加、
  キャリア・コンサルティングでの相談
 Aキャリア交流プラザ事業における就職支援セミナー、経験交流への参加
 B職業相談
 C個別相談が出来る企業説明会
 D地域雇用開発促進法に基づき都道府県が策定する地域求職支援活動援助計画に
   盛り込まれた地域就職援助団体等が国の委託を受けて行う職業講習、
  企業合同説明会等へのハローワークの助言指導による参加
 E離職前の事業主が、再就職援助として行う職業相談、職業紹介等


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失業と求職活動(続き)

失業の認定を受けるためには求職活動を行った実績が必要です。

失業の状態でいると認定されるためには、積極的な求職活動が必須です。

それでは、具体的に、どの程度の活動が、求職活動として認められるか、
求職活動の規定をご存知でしょうか?

ハローワークでは、求職活動に該当しない活動を以下のように定義しています。

失業の認定における求職活動実績に該当しないもの
・単なる自己検索機による求人情報の閲覧
・単なる新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧
・単なる知人への紹介依頼
・インターネットなどによる民間職業紹介機関、労働者派遣機関への単なる登録

求職活動実績がないのにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について
虚偽の申告をすると、不正受給として処分される場合があります。

また、申告のあった求職活動実績について、利用した機関への問い合わせ等により
事実確認が行われることがあります。
事実と異なると判定された場合は不正受給として処分される場合があります。

失業の認定を受けるには、失業の認定を受けようとする期間中に原則として
2回以上の求職活動実績が必要となります。

また自己都合退職などで待機期間に続き3ヶ月間の給付制限を受ける場合、
給付制限経過後の認定日に、給付制限期間と認定対象期間を合わせた期間中に
求職活動実績が3回以上必要となります。


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